第1章 総 則
(名 称)(事務所)
第2条 この法人は、主たる事務所を大阪府八尾市に置く。
第2章 目的及び事業
(目 的)(事 業)
第4条 この法人は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。
(1)薬剤師倫理の高揚に関する事業
(2)薬学及び薬業の進歩発展に関する事業
(3)公衆衛生の普及及び指導に関する事業
(4)薬事衛生の普及及び啓発に関する事業
(5)地域医療への貢献並びに医療安全の確保に関する事業
(6)災害時等の医薬品の確保及び供給に関する事業
(7)学校薬剤師が関与する学校の保健衛生及び環境衛生に関する事業
(8)薬剤師の卒後教育に関する事業
(9)医薬品及び公衆衛生の調査研究に関する事業
(10)会員の福利厚生及び相互扶助に関する事業
(11)その他この法人の目的を達成するために必要な事業
2 前項の事業は、大阪府内において行うものとする。
第3章 会 員
(会員の種別)(会員の義務)
第7条 会員は、薬剤師の倫理を尊重し、社会の信頼と尊敬を得るように努めなければならない。
2 会員は、この定款に定める事項及び第4章に規定する社員総会の決定事項を遵守する義務を負う。
3 会員は、この法人の事業活動によって経常的に生ずる費用に充てるため、社員総会において定める会費等に関する規則に基づき入会金及び会費(以下「会費等」という。)を支払わなければならない。
(任意退会)
第8条 会員は、理事会において別に定める退会届をこの法人に提出することにより、任意に退会することができる。
(除 名)
第9条 会員が次のいずれかに該当するときは、理事会の決議により当該会員を除名することができる。但し、正会員の除名については、社員総会の決議を経なければならない。
(1)この定款に定める事項及び第4章に規定する社員総会の決定事項を遵守す
る義務を履行しないとき。
(2)薬剤師としての倫理に違反し、会員としての名誉又はこの法人の名誉を棄
損したとき。
(3)その他除名すべき正当な事由があるとき。
2 前項の規定により正会員を除名しようとするときは、当該社員総会の開催日の1週間前までに、当該の正会員に対してその旨を通知し、かつ当該社員総会において弁明の機会を与えなければならない。
(会員資格の喪失等)
第10条 会員は第8条及び第9条に規定するほか、次のいずれかに該当するときは、その資格を喪失する。
(1)当該会員が死亡したとき。
(2)第7条第3項に規定する義務を1年以上履行しなかったとき。
2 前項及び第8条並びに第9条により会員の資格を喪失したときは、この法人に対して会員としての権利を失い、義務を免れる。但し、未履行の義務を免れることはできない。
3 会員の資格を喪失した場合、支払った会費等及びその他の拠出金品の返還を受けることはできない。
第4章 社員総会
(種 別)(権 限)
第13条 社員総会は、次に掲げる事項について決議する。
(1)正会員の除名
(2)理事及び監事の選任又は解任
(3)理事及び監事の報酬等の総額及びその支給の基準
(4)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)並びにこれらの附属
明細書の承認
(5)定款の変更
(6)会費等に関する規則の制定及び改廃
(7)解散及び残余財産の処分
(8)その他社員総会において決議するものとして法令又はこの定款で定めら
れた事項
(開 催)
第14条 社員総会は、通常社員総会として、毎事業年度終了後2か月以内に1回開催するほか、必要がある場合に臨時社員総会を開催する。
2 臨時社員総会は、次に該当する場合に開催する。
(1)理事会が必要と認めたとき。
(2)総正会員の議決権の5分の1以上の議決権を有する正会員から、会議の目
的である事項及び招集の理由を記載した書面によって開催の請求があったとき。
(招 集)
第15条 社員総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき会長が招集する。
2 社員総会を招集するときは、会長は、社員総会の日時、場所、目的である事項、その他法令で定める事項を記載した書面をもって、開催日の1週間前までに通知を発しなければならない。ただし社員総会に出席しない正会員が書面又は電磁的方法によって議決権を行使することができることとするときは、2週間前までに通知を発しなければならない。
3 会長は、前条第2項第2号の規定による請求があったときは、その日から30日以内の日を社員総会の日とする臨時社員総会の招集の通知を発しなければならない。
(議長の選出)
第16条 社員総会の議長は、当該社員総会において出席正会員の中から1名選出する。
(定足数)
第17条 社員総会は、総正会員の過半数の出席がなければ開催することができない。
(議決権)
第18条 社員総会における議決権は、正会員1名につき1個とする。
(決 議)
第19条 社員総会の決議は、総正会員の議決権の過半数を有する正会員が出席し、出席した正会員の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
2 前項前段の場合において、議長は正会員として議決に加わることはできない。
3 第1項の規定にかかわらず、次の決議は総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
(1)正会員の除名
(2)監事の解任
(3)定款の変更
(4)解散
(5)その他法令で定められた事項
4 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第22条第1項に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。
(書面議決等)
第20条 社員総会に出席できない正会員は、予め通知された事項について書面又は電磁的方法によって議決し、又は他の正会員を代理人として議決権の行使を委任することができる。
2 前項の場合、第17条及び前条の規定の適用についてはその正会員は出席したものとみなす。
(議事録)
第21条 社員総会の議事については、法令で定めるところにより議事録を作成し、これを保存しなければならない。
2 議事録には、総会の議長、会長及び総会に出席した会員の中から選出された議事録署名人1人が記名押印をする。
第5章 役 員 等
(種別及び選任)(役員の選任等)
第23条 理事及び監事の選任は、社員総会の決議によって行う。
2 会長及び副会長は、理事会の決議によって理事の中から選定する。この場合において、理事会は、社員総会の決議により会長候補者を選出し、理事会において当該候補者を選定する方法によることができる。
3 この法人の理事のうちには、理事のいずれか1名及びその親族その他特殊の関係がある者の合計数が、理事総数(現在数)の3分の1を超えて含まれることになってはならない。
4 この法人の監事には、この法人の理事(親族その他特殊の関係のある者を含む。)及びこの法人の使用人が含まれてはならない。また、各監事は、相互に親族その他特殊の関係があってはならない。
5 監事は、この法人の理事又は使用人を兼ねることができない。
(理事の職務及び権限)
第24条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
2 会長は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行する。
3 副会長は、理事会において別に定めるところにより、この法人の業務を分担執行する。
4 会長及び副会長は、毎事業年度に4箇月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。
(監事の職務及び権限)
第25条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
2 監事は、いつでも理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況を調査することができる。
(役員の任期)
第26条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する通常社員総会の終結の時までとする。ただし、再任を妨げない。
2 監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する通常社員総会の終結の時までとする。ただし、再任を妨げない。
3 補欠として選任された理事及び監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
4 理事又は監事は、第22条第1項に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後においても、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。
(役員の解任)
第27条 理事及び監事は、社員総会の決議によって解任することができる。
(役員の報酬等)
第28条 理事及び監事には、その職務執行の対価として、報酬等を支給することができる。
2 前項の報酬等の総額及び支給の基準等は、社員総会において定める。
(相談役)
第29条 この法人には、相談役を若干名置くことができる。
2 相談役はこの法人の会長経験者のうちから、理事会の決議を経て会長が委嘱し、その任期は委嘱した会長の在任期間とする。
3 相談役は次の職務を行う。
(1)会長の相談に応じること。
(2)理事会から諮問された事項について参考意見を述べること。
4 相談役は無報酬とする。ただし、理事会の定めにより、その職務を行うために要した費用について、その実費相当額を支払うことができる。
5 前項の規定にかかわらず、相談役のうち、法律的、経理的技術を有する専門家に対しては、その職務に応じた報酬を支払うことができる。ただし、その報酬額は理事会の決議を経なければならない。
(責任の免除)
第30条 理事及び監事は、その任務を怠ったときは、この法人に対し、これによって生じた損害を賠償する責任を負い、法人法第112条の規定にかかわらず、この責任は全ての正会員の同意がなければ免除することができない。
2 前項の規定にかかわらず、当該の理事及び監事が職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないと認められるときは、この法人は法人法第114条第1項の規定により、任務を怠ったことによる理事及び監事(理事及び監事であった者を含む。)の損害賠償責任を法令の限度において理事会の決議によって免除することができる。
第6章 理 事 会
(構 成)(権 限)
第32条 理事会は、この定款に定めるもののほか、次の職務を行う。
(1)この法人の業務執行の決定
(2)理事の職務の執行の監督
(3)会長及び副会長の選定及び解職
(招 集)
第33条 理事会は会長が招集する。
2 会長が欠けたとき又は会長に事故あるときは、各理事が、予め理事間で決めた順位により理事会を招集する。
3 理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的である事項を記載した書面をもって、開催日の1週間前までに、各理事及び各監事に対して通知しなければならない。
4 前項の規定にかかわらず、理事及び監事の全員の同意があるときは、招集の手続きを経ることなく理事会を開催することができる。
(議 長)
第34条 理事会の議長は、会長がこれに当たる。
2 会長が欠けたとき又は会長に事故あるときは、出席した理事の互選により議長を選定する。
(決 議)
第35条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
(決議の省略)
第36条 理事が理事会の決議の目的である事項について提案した場合において、その提案につき議決に加わることができる理事の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたとき(監事がその提案について異議を述べたときを除く。)は、その提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。
(議事録)
第37条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成しなければならない。
2 出席した会長及び監事は、前項の議事録に記名押印しなければならない。
第7章 委 員 会
(委員会)
第8章 資産・会計及び事業計画
(事業年度)(事業計画及び収支予算)
第40条 会長は、毎事業年度の開始の日の前日までに、この法人の事業計画書及び収支予算書を作成し、理事会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。
2 前項の書類は、理事会の承認を経た後、直近の社員総会において報告するものとする。
3 第1項の書類は、当該事業年度が終了するまでの間は、この法人の主たる事務所に備え置くものとする。
(事業報告及び決算)
第41条 会長は、毎事業年度終了後2箇月以内に次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を経て通常社員総会に提出するものとする。
(1)事業報告
(2)事業報告の附属明細書
(3)貸借対照表
(4)損益計算書(正味財産増減計算書)
(5)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
2 通常社員総会においては、前項第1号及び第2号の書類はその内容を報告し、前項第3号から第5号までの書類は、承認を受けなければならない。
3 第1項の書類のほか、監査報告を主たる事務所に5年間備え置くとともに、定款及び正会員名簿を主たる事務所に備え置くものとする。
4 貸借対照表は、法令の定めるところにより、通常社員総会終結後遅滞なく公告しなければならない。
(剰余金の分配の禁止)
第42条 この法人は、剰余金の分配を行うことができない。
(会計原則)
第43条 この法人の会計は、一般に公正妥当と認められる会計の慣行に従うものとする。
2 この法人の会計処理に関し必要な事項は、理事会の決議により別に定める。
第9章 定款の変更及び解散
(定款の変更)(解 散)
第45条 この法人は、社員総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。
(残余財産の帰属)
第46条 この法人が清算をする場合において有する残余財産は、社員総会の決議を経て、国若しくは地方公共団体又は公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人であって租税特別措置法第40条第1項に規定する公益法人等に該当する法人に贈与するものとする。
第10章 公告の方法
(公告の方法)
第11章 事 務 局
(事務局の設置)(備付けの帳簿及び書類)
第49条 事務局には、次に掲げる帳簿及び書類を備えておかなければならない。
(1)正会員の名簿
(2)認定、許可、認可等及び登記に関する書類
(3)理事会及び社員総会の議事に関する書類
(4)その他法令で定める帳簿及び書類
第12章 補 則
(委 任)
附 則
1 この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(以下「整備法」という。)第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める一般法人の設立の登記の日から施行する。
2 整備法第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と、一般法人の設立の登記を行ったときは、第39条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。
3 この法人の最初の会長及び副会長の氏名は次のとおりとする。
会長
中野 道雄
副会長
勝山 千男 豊口 雅子
平成29年3月12日一部改正